1. 法律相談料
面談により法律相談を行った結果、弁護士に仕事を依頼せず終了した場合には、費用として、相談料のみをいただくことになります。
相談料は、30分ごとに5,000円(消費税別)となります。ただし、遺言に関する相談につきましては、初回のみ無料で行います。また、医療事件等、専門相談の場合は個別にお問合せください。
相談の際には、事実経過等をお伺いし、この事実関係に対して法律をあてはめ、法的な結論がどうなるのかを判断いたしますので、通常、1時間から2時間程度の時間を要することになります。そのため、相談料としましては、通常、1万円から2万円(消費税別)となります。
弁護士に仕事をご依頼された場合には、相談の際の費用は、下記の弁護士報酬に含まれることになりますので、別途お支払いいただく必要はありません。
2. 弁護士報酬等
① 着手金
弁護士に仕事をご依頼された場合には、事件処理が開始した時に、着手金をいただくことになります。この着手金は、事件処理の成功・不成功に関わりなく、弁護士が事件処理に着手することの対価として発生します。
民事事件の着手金の額は、3項に記載しましたとおり、いわゆる『経済的利益の額』を基準とした上で、事件の難易度等を斟酌して算定します。
なお、事件の種類によっては、着手金のみで報酬金が発生しないこともあります(医療過誤における証拠保全費用や、犯罪被害者の刑事告訴事件など)。

② 報酬金(解決報酬金)
事件処理が終了した時には、その成功の程度に応じて報酬金(解決報酬金)をいただくことになります。なお、事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生します。ただし、全く成功の結果が得られなかった場合には報酬(解決報酬金)は発生しません。
この報酬金の額は、同じく3項に記載しましたとおり、事件の解決により確保した『経済的利益の額』を基準とした上で、着手金と同じく事件の難易度等を斟酌して算定します。この報酬金額としては、通常、着手金の2倍程度となります。

③ 手数料
契約書作成、遺言書作成、遺言執行などのように、1回程度の手続きで完了する場合に発生します。この手数料をいただくときには、基本的に、着手金・解決報酬金は発生しません。

④ 日当
事件処理の過程で、遠方へ出張する必要が生じた場合には、移動を伴う出張の対価として、着手金等とは別に、出張ごとの日当をいただくことになります。

⑤ 実費
収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、裁判所に納付する費用、裁判記録謄写費用、保証金や供託金など、事件を処理するために必要となる諸費用は、弁護士報酬には含まれておりませんので、別途、依頼者の方に負担していただくことになります。特に、医療過誤事件における証拠保全手続きを行う際には、大量の記録を写真撮影するための費用等が必要となりますので、ご留意ください。
実費につきましては、事件等のご依頼の時に概算額でお預かりするか、支出の都度お支払いいただくことになります。
3. 弁護士報酬の算定
① 原則
着手金及び報酬金(解決報酬金)は、原則として、事件の『経済的利益の額』に基づき、次の表のとおり算定します。なお、『経済的利益の額』は、紛争の対象物によって決まりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

着手金および報酬金一覧表(消費税別)
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5% +9万 10%+18万
3,000万円を超え3億円以下の場 3% +69万 6%+138万
3億円を超える場合 2% +369万 4%+738万

ただし、医療過誤事件のように難度の高い事件の着手金につきましては、上の表に基づく算定額より増額していただくことがあります。

例)「Aさんに500万円貸したのに、全く返してもらえない」
⇒500万円の貸金返還請求訴訟を提起する場合

1) 着手金
『経済的利益の額』=500万円 ×5%+9万円=34万円(消費税別)

2) 報酬金(解決報酬金)
『経済的利益の額』=500万円 ×10%+18万円=68万円(消費税別)

このように、上記例示案件の裁判で勝訴した場合、原則として、合計102万円(消費税別)の弁護士報酬が発生することになります。そして、訴訟提起に伴い必要となる収入印紙代(上記例示案件における印紙代は3万円となります。)や、準備書面・証拠等を相手方に郵送する場合の切手代などの実費は、依頼者の方に、別途、負担していただきます。

② それ以外
原則は上記のとおりですが、弁護士報酬の額やその支払い方法等は、案件ごとにその内容等を斟酌いたしますので、弁護士にご相談ください。

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